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第一章

介護保険法 第一章 第一条に

「この法律は、加齢に伴って生ずる
心身の変化に起因する疾病等により
要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護
機能訓練並びに看護及び療養上の管理
その他の医療を要する者等について
これらの者がその有する能力に応じ
自立した日常生活を営むことができるよう・・・」

と続いています。

今一度振り返ってください。

「入浴、排せつ、食事等の介護」
入浴、排せつ、食事のみの介護に
なっていませんか?

「自立した日常生活を営む」
日常生活とはなんでしょう?
僕の日常とあなたの日常は違います。。。

介護現場では答えの見つけずらい部分であり
忙しいからという理由で、後回しになりがちですが
揺ぎ無い大原則です。

Medical incident(ヒヤリハット)は
医療現場では医療的準則に従った
医療行為が行われなかった(人的エラーが発生した)が
結果として被害が生じなかった事例に使われる。
                      (Wikipedia)
とありますが
これを介護現場で見てみると
一人一人の日常を大切にしない介護は
ヒヤリハットになると思いませんか?

今日は大学院の日だったせいか
学術的に考えてみました。。。


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